利用する際には「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
大阪市では
区役所での手続きの流れ
1.支給申請
2.サービス利用意向調査
3.指定特定相談支援事業所の紹介
4.指定特定相談支援事業所による利用計画(案)の作成
5.支給決定 (区役所から受給者証が郵送で交付されます)
6.指定特定相談支援事業所による利用計画の作成
7.サービス利用
の手順で行われます。
だいたい上記の手順が一般的ですが、各市・町・村・区で違う場合があります。
※受給者証がお手元に届いていない場合でも、支給決定された時点でサービス利用を開始することが出来ます。
詳細は各区役所でご相談ください。
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